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ハラスメント等防止に関する基本方針

本学では、大学におけるハラスメントを広い概念で捉え、「ハラスメント等防止に関する基本方針」をもとに、大学全体でハラスメントのない大学づくりに取り組んでいます。

公立大学法人岐阜県立看護大学 ハラスメント等防止に関する基本方針

1.ハラスメント等防止の基本理念

本法人が掲げるハラスメント等防止の基本理念は、個人としての尊厳と人格の尊重を持って相互に信頼しあう関係の中で実現するものであります。それは、男女の区別、地位や立場に関係のない普遍的な人間関係が築かれていること、すべての人々の基本的人権に基づくものです。

2.ハラスメント等の定義

(1)本法人において、ハラスメントとは次のとおり定義します。
①アカデミック・ハラスメント
・教員又はこれに準ずる者がその地位又は職務権限を利用し、これに抗し難い地位にある者に対して、教育研究上、著しい不利益を与える行為
・教員又はこれに準ずる者が不適切な言動又は差別的な取扱いにより、教育研究上の環境を害する行為
②パワー・ハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上 必要かつ相当な範囲を超えて行われることにより、当該行為を受けた職員の就業上又は学生の修学上の環境を害する行為
③セクシュアル・ハラスメント
・職員又は学生が意図すると否とにかかわらず、性差別的又は性的な言動によって、相手を不快にさせる行為
・職員又は学生が利益若しくは不利益を与えることを利用して、又は利益を与えることを代償として、相手に性的な誘い又は要求をする行為
・職員又は学生が性差別的若しくは性的な言動又はわいせつな図画若しくは文書の掲示若しくは配布(電子媒体によるものを含む。)により、職員の就業上又は学生の修学上の環境を害する行為
④その他のハラスメント
・学外者による前各号に掲げる行為又はこれらに準ずる行為
・職員又は学生による前各号に準ずる行為
(2)本法人において、性暴力等とは次の行為をいいます。
・職員又は学生が理由及び相手との関係性を問わず、同意のない性的な行為を強要する行為をいい、これには前項第1号を含むものとする。
・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(3)この基本方針において、ハラスメント等とは、ハラスメント及び性暴力等を含めたその他の人権侵害行為を指します。
ハラスメント等の対象は、教育研究、業務運営、学生自治、学生生活などにおいて本法人での職員、学生が関わるあらゆる活動に関係するすべての者とします。

3.ハラスメントのない大学にするために

本法人が、上記の基本理念に基づきハラスメント等のないキャンパスを実現し永続できるためには、大学を構成する職員及び学生がハラスメント等を十分理解し行動することが必要となります。

(1)法人は以下のことに取り組みます。
・法人は、ハラスメント等防止のための関連規定を制定し、職員及び学生に対し、その周知徹底を図ります。
・法人は、ハラスメント等に関する相談窓口及び相談員の設置等、相談体制を整備し、速やかで望ましい解決に向け最善の措置を講じます。
・法人は、ハラスメント等のない、良好な職場環境を維持するよう努めます。

(2)大学は以下のことに取り組みます。
・大学は、ハラスメント等の問題を全学的な問題として取り組みます。
・大学は、構成員の一人ひとりがハラスメントへの理解を深めるための教育・啓発活動を行い、その防止に努めます。
・大学は、ハラスメント等に対して真摯な対応を行います。
・大学は、ハラスメント等のない、良好な教育研究環境を維持するよう努めます。

(3)職員及び学生は以下の事柄を遵守します。
①職員の遵守事項
・職員は、ハラスメント等の意味と本学のキャンパスハラスメント防止に臨む基本方針を理解し、ハラスメント等防止のために自らが行動します。
・職員は、ハラスメント等の問題も含めて職務に関わる事項において、プライバシーの保護に努め、問題の解決に最善を尽くします。

②学生の遵守事項
・学生は、自己をキャンパスの主体者としてとらえ、他者の人格を尊重し、人権侵害に至ることのないよう行動します。
・学生は、日常の自己の行動を振り返り、自己を知る努力をすることによって、他者の立場を理解する想像力を養います。
・学生はハラスメント等について、いたずらに公言するのではなく、個人としての尊厳に配慮し、責任と自覚を持って行動します。

4.ハラスメント等解決のための体制

(1)ハラスメント等解決のための体制
本法人は、「公立大学法人岐阜県立看護大学ハラスメント防止等に関する規程」及び「公立大学法人岐阜県立看護大学人権・倫理対策会議規程」に基づいて、本学においてハラスメント等が発生した場合に適切に対処し、被害者の人権の保護や修学環境・就労環境の改善等を含めた解決を図る機関として人権・倫理対策会議を設置しています。
相談者の意思を尊重した上で、検討、調査、審議等、適切な対応を行います。

(2)ハラスメント等解決のための手続き
①窓口
ハラスメント等に関して、相談を申し出る窓口は、意見箱又は相談員となります。

②ハラスメント等の申し出
ハラスメント等に関する相談を申し出る場合には、意見箱を窓口とする場合は相談の概要を記入し、投書します。この場合、回収された投書は人権・倫理対策会議で対応を検討します。
相談員を窓口とする場合は、メール等で相談したい旨を記載して、メール又は面談によって相談の概要を伝えます。内容によっては、相談者の意思を確認した上で、相談員から人権・倫理対策会議に報告します。

(3)ハラスメント等解決に向けた対応
人権・倫理対策会議で検討を行ったハラスメント等案件は、必要に応じて、事実関係を調査するための調査委員会を設置します。調査委員会は、相談者の意思を確認した上で、関係者にヒアリングを行います。
調査の結果を人権・倫理対策会議に報告し、検討を行います。場合によっては、関係者の名前を伏せた上で、専門家に助言を求めます。
検討については、公正、適切、迅速に行います。

ハラスメント相談対応の流れ